ご入会のお願い
YMCA活動に賛同してくださる方に、サポート会員となっていただき、その会費で公益性の高い活動を推進しています。会員になった方が、直接ボランティア活動に参加することもできます。YMCAをとおして、ボランティア・ユース育成・国際交流/協力活動などで社会の参加が可能です。
個人の方 維持会員
会費:年度会費4月~翌3月まで | |
維持会員S(個人) | 会費 年額 24,000円(1口以上) |
維持会員A(個人) | 会費 年額 12,000円(1口以上) |
維持会員B(個人) | 会費 年額 6,000円(1口以上) |
会友会員 (個人) | 会費 年額 2,000円(1口以上) |
ご入会の方法
入会ご希望の方は
①会員登録用紙に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
②以下のいずれかの方法で会費をご納入ください。
- ゆうちょ銀行からの振り込み
- 口座番号:01340-2-59314
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- 広島銀行からの振り込み
- 八丁堀支店 普通3284532
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- もみじ銀行からの振り込み
- 広島中央支店 普通1481988
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- お近くのYMCAへ持参
- 【学校法人 広島YMCA学園】
- 広島YMCA 東広島YMCA
- 岩国YMCA国際医療福祉専門学校
- YMCA米子医療福祉専門学校
- 【社会福祉法人】
- 広島YMCA福祉会 広島友愛福祉会
企業・団体の方 賛助会員
会費:年度会費4月~翌3月まで | |
維持会員S(法人) | 会費 年額 300,000円(1口以上) |
維持会員A(法人) | 会費 年額 100,000円(1口以上) |
維持会員B(法人) | 会費 年額 30,000円(1口以上) |
地域や国際社会への貢献を推進したいと考える企業や団体のみなさまが対象です。
年額30,000円~300,000円の会費となります。
会社で社会貢献活動やボランティア活動をしたいがどうしたらよいか分からないという場合も、ぜひご相談ください。賛助会員の法人には、YMCA活動を通してできるボランティア情報を機関紙でお知らせします。
ご入会の方法
入会ご希望の方は
①会員登録用紙に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
②以下のいずれかの方法で会費をご納入ください。
- ゆうちょ銀行からの振り込み
- 口座番号:01340-2-59314
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- 広島銀行からの振り込み
- 八丁堀支店 普通3284532
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- もみじ銀行からの振り込み
- 広島中央支店 普通1481988
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- お近くのYMCAへ持参
- 【学校法人広島YMCA学園】
-
• 広島YMCA 東広島YMCA
• 岩国YMCA国際医療福祉専門学校
• YMCA米子医療福祉専門学校
【社会福祉法人】
• 広島YMCA福祉会 広島友愛福祉会
ご入会の方法
入会ご希望の方は
①会員登録用紙に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
②以下のいずれかの方法で会費をご納入ください。
- ゆうちょ銀行からの振り込み
- 口座番号:01340-2-59314
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- 広島銀行からの振り込み
- 八丁堀支店 普通3284532
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- もみじ銀行からの振り込み
- 広島中央支店 普通1481988
- 名義:公益財団法人広島YMCA
- お近くのYMCAへ持参
-
• 【学校法人広島YMCA学園】
• 広島YMCA 東広島YMCA
• 岩国YMCA国際医療福祉専門学校
• YMCA米子医療福祉専門学校 -
• 【社会福祉法人】
• 広島YMCA福祉会 広島友愛福祉会
寄附金控除について
寄附金控除についてお知らせ
個人・法人様からの公益財団法人広島YMCAへの寄附金については、
一定の要件のもとで税制上の優遇措置が受けられます。
個人様の場合、確定申告の際に、①、②のいずれか一方を選択できます。
①一般的に、より減税効果の高い「税額控除(新設)」
②従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」
※多くの場合、「税額控除」が有利となります。
控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
※「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」
◆法人の場合
寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
◆税の優遇措置などの詳細
I.寄附金控除の対象
YMCA会費(維持会員・賛助会員・会友会員・サポート会員)
国際協力募金・その他募金(東日本震災募金・災害時の緊急募金他)
寄附金
Ⅱ.寄附金控除 (個人様の場合) について
◆「税額控除(新設)」 を選択していただいた場合
(寄附金合計額-2,000円 )× 40 %=税額控除額 … ★
※寄附金合計額は総所得金額等の40%が限度となります。
※税額控除額は所得税額の25%が限度となります。
※2013年4月1日以降の寄附金から適用 となります。
確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書
の写し」の双方が必要となります。
◆所得税における優遇措置 ( 所得控除 )を選択していただいた場合
寄附金総額から2,000円差し引いた金額が「寄附金控除」として所得から控除されます。
(寄附金合計額-2,000円)=寄附金控除額
(寄附金控除額)×所得税率=税額控除額 … ★
※寄附金合計額は総所得金額等の40%が限度となります。
※所得税率は年間の所得金額によって異なります。
確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」が必要となります。
◆個人住民税における優遇措置 (税額控除) について
都道府県・市区町村が、各々の条例で指定した寄附金が対象となります。
所得税の確定申告の際にあわせて申告できます。ただし、対象となっているかは、全国一律ではありませんので、確定申告前にお住まいの都道府県・市区町村の課税窓口までお問い合わせください。
Ⅲ.法人税における優遇措置 (法人様の場合) について
法人の場合は、一般の寄附金算入限度額とは別枠で損金算入限度額が設けられており、法人税額が軽減されます。損金算入限度額は、その法人の資本金や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
Ⅳ.寄付金領収証発行について
広島YMCA国際コミュニティーセンター担当者または、お申込みされた窓口にお知らせください。「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。
確定申告は毎年2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌日か翌々日)です。
年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
公益財団法人広島YMCA
国際コミュニティーセンターへのお問い合わせ
お電話でのお問合せ
082-228-1151
サイトからのお問合せ
国際コミュニティーセンター
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